食事・住宅で支払われる現物給与の価額を一部改正
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が 定めることとされています。食事で支払われる報酬と住宅で支払われる報酬(社宅・寮の貸与など)の現物給与価額について、4月1日から一部改正がなされることとなりました。現物給与とは、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、 自社製品、通勤定期券などで支給するものを現物給与といいます。 現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して 標準報酬月額の決定を行います。また、本社と支店等が合わせて1つの適用事業所となっている場合(本社で人事・労務・給与 をまとめて管理している場合)は、本社・支店等それぞれが所在する地域の価額により計算します。 なお、派遣労働者の場合については、実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元 の事業所が所在する都道府県の価額で計算します。
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