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未払い賃金請求の時効期間延長について議論開始
厚生労働省の有識者検討会は、未払い賃金の請求権の時効延長
に向けて議論を開始しました。現行の労働基準法では、労働者は過去
2年分の未払い賃金を会社に請求することができますが、民法改正
に合わせて最長5年まで延長するかが焦点となっています。検討会
では法改正に向けて議論し、
2019
年に法案を国会に提出し、
2020
年
にも適用する考えです。
〔関連リンク〕
第1回 賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189823.html
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