2020年4月施行 改正障害者雇用促進法
今年の通常国会において、改正障害者雇用促進法が可決、成立しました(一部を除き、2020年4月1日施行)。改正法では、中央省庁や地方自治体の障害者雇用水増し問題に対応した再発防止策や、民間企業における短時間労働(週20時間未満)の障害者への雇用機会の確保、中小企業における障害者雇用の促進が盛り込まれました。今回の改正では、昨年、中央省庁や地方自治体で起きた障害者雇用水増し問題を受けて、厚生労働省が「障害者活躍推進計画作成指針」を定め、各省庁や地方自治体はその指針に即して、障害者活躍推進計画を作成・公表を義務付けることになりました。また、障害者を解雇する場合にはハローワークへの届出が義務化されることになりました。
さらに、障害者の雇用状況を明確に把握するために、民間企業と同様に障害者手帳の写し等の確認書類の保存の義務化、雇い入れる際の障害者の確認方法の明確化などが盛り込まれました。民間企業を対象とした改正として、現行の法定雇用率に算入できない短時間労働(週10~20時間)の障害者を雇用する企業に特例給付金を支給する仕組みが創設されることが盛り込まれました。また、障害者雇用に関する取組みが優良な中小企業に認定制度が新たに設けられることになります。現在の障害者雇用制度では、従業員を45.5人以上雇用している企業は障害者を1人以上雇用する義務が定められているにもかかわらず、まったく雇用していない企業(障害者ゼロ企業)が多いなど、障害者雇用への取組みが停滞していることへの打開策として期待されています。
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