最低賃金法違反
宮城労働局(代田雅彦局長)は「平成31年1~3月までの最低賃金の履行確保に係る監督指導結果」をまとめました。266事業場に対し監督指導を実施したところ、最低賃金未満額で労働者を雇用していた事業場数は39事業場で違反率は14.7%という結果となりました。最低賃金額以上を支払っていなかった主な理由として「適用される最低賃金額を知らなかった」と「最低賃金改定を知っていたが賃金改定をしていなかった」がともに12事業場で最も多く、次いで「月給制の労働者について、時間額に換算して最低賃金額以上の金額となっているか比較していなかった」が5事業場などと続きます。このほか「合意があれば良いと思っていた」「最低賃金減額特例申請を失念していた」「皆勤手当・通勤手当を算入していた」といった理由もみられました。同労働局では、最低賃金額以上の賃金額を支払っていない事業場に対して改定時にさかのぼって最低賃金額以上の賃金を支払うよう改善指導監督を行っています。
(労働新聞8月19日参照)
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