子どもの看護休暇・介護休暇が、令和3年1月から時間単位で取得 できるようになります!
厚生労働省では、育児や介護を行う労働者が子どもの看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるように、育児・介護休業法施行規則等を改正しました。この改正により、令和3年1月1日から時間単位で取得できるようになります。
改正後の規定に従い、労使協定の締結により時間単位での看護・介護休暇 の取得対象から除外された労働者であっても、半日単位であれば取得させることが可能な場合もあります。こうした労働者については、半日単位での看護・ 介護休暇の取得を認めるなど、制度の弾力的な利用が可能となるよう配慮することが事業主には求められるようになります。
ただ、これまで半日単位で看護・介護休暇を取得できることとされていた 労働者について、改正後に日単位での看護・介護休暇の取得しか認めない事とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になりますので、労働契約法の規定により、原則として労使間の合意が必要となります。
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