「無期転換ルール」への対応につい て
有期労働契約で働く方が、無期労働契約への転換申し込みができる「無期転換ルール」が2018年4月から本格的にスタートしています。
「無期転換ルール」とは、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約が、通算5年を超えた場合、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどと呼ばれる社員)からの申し込みにより、有期労働契約を無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換できるルールのことです。無期転換の申し込みがあった場合、現在の有期労働契約が終了した日の翌日から無期労働契約となります。例えば、現在の契約期間が今年の3月末までの契約では、労働者から契約期間中に申し込みがあれば、翌4月1日から無期労働契約になります。有期契約労働者が無期転換の申し込みをしたとき、事業者側はこの申し込みを承諾したものとみなされ、拒否することはできません。
年度末にかけて、契約更新をする有期契約労働者が増える時期となりますので、来年度に無期転換申込権が発生する労働者がいるのかどうか、有期契約労働者の通算契約期間を今一度確認されるなど、対象者の実態把握をして、「無期転換ルール」への対応を検討しましょう。なお、「無期転換ルール」の適用を意図的に避けることを目的に、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。もうすぐ契約更新時期となりますので、「無期転換ルール」への対応について、今一度確認しましょう!
【無期転換ルールに関する詳細はこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=100
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