労働安全衛生法に基づく安全委員会等の開催について
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、安全委員会等を開催するに際してはテレビ電話等によるオンライン会議方式にすることや、開催自体を延期することなど、令和2年5月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えないとされています。なお、いずれの方式にしても衛生委員会等を開催するに際しては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応等について調査審議いただくなどにより積極的に対応することも求められています。また、この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた令和2年5月末までに限られた対応となりますので、ご注意ください。
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