新卒内定者の取り消し等について
新卒の採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消は無効となります。新型コロナウイルス感染拡大に伴い経営が困難になったとしても、事業主は、このことについて十分に留意し採用内定の取り消しを防止する必要があります。最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるようにするとともに、まずはハローワークに連絡する等の対応も必要です。
また、新入社員を自宅待機等休業させる場合には、当該休業が使用者の責めに帰すべき事由によるものであれば、使用者は、労働基準法第26条により、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
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