新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の上限額引上げと緊急対応期間の延長について
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に対応するため、雇用調整助成金の拡充と雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げました。
【助成額の上限額の引き上げと助成率の拡充について】
(1)助成額の上限額の引き上げ
今年の4月1日から9月30日までの期間の休業および教育訓練について、企業規模を問わず雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額を、8,330円から15,000円に引き上げました。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率を、一律10/10に引き上げました。
(1)および(2)の上限額の引き上げと拡充については、すでに申請済みの事業主の方も、今年の年4月1日に遡って適用となります。労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。ただし、すでに助成金を支給された事業主が、今回の特例措置を受けて休業手当の増額を行い労働者に支払った場合は、差額分について再申請の手続きが必要になります。
【緊急対応期間の延長について】
雇用調整助成金に関する緊急対応期間の終期を9月30日まで3か月延長を行い助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
【出向の特例措置等について】
雇用調整助成金の支給対象となる出向の期間要件は、緊急対応期間内では、「3か月以上1年以内」から「1か月以上1年以内」に緩和しました。
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