労働保険の年度更新期間は8月31日までです
労働保険料の申告期限・納付期限は8月31日(月)となっております。 労働保険の年度更新は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送や電子申請でも受け付けているため、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に関する収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、特例として労働保険料の納付を1年間猶予することができます。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。 8月31日までに労働保険料の納付が困難な場合は、年度更新の手続きとともに納付の猶予(特例)の申請を行ってください。
【年度更新手続きの詳細はこちら】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=17&n=113
【納付の猶予(特例)の詳細はこちら】
新型コロナウイルス感染症関連情報(リーフレット、申請書等)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=18&n=113
【お問い合わせ】
<労働保険料について>
最寄りの都道府県労働局
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=19&n=113
<年度更新について>
電話 0120(560)710(年度更新コールセンター)
※受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
※開設期間 5月29日(金)~9月4日(金)
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