非正規格差判決
売店での販売業務に従事する契約社員に対する退職金不支給が争点となったメトロコマース事件では、比較対象とされた売店業務に従事する正社員の業務内容について、契約社員の業務とおおむね共通するものの、販売員が休暇・欠勤時の代務や販売員への指導・サポート、エリアマネージャー業務に従事するなどの違いや配置転換の可能性が正社員のみにある点などを指摘されました。契約社員の有期契約が必ずしも短期雇用前提のものとはいえず、原告らも10年前後勤続している点を斟酌しても、退職金の支給に関して労働条件の相違があることは「不合理であると評価することができるものとはいえない」と判断し、退職金の功労報償分として正社員基準の4分の1に当たる金額の支払いを命じた高裁判決を破棄しています。この判決では、正規と非正規の格差を一律に容認したわけではありませんが、退職金や賞与が支払われない場合、「不合理と認定されることもあり得る」と言及した意味は大きいと思われます。
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