11月は「労働保険適用促進強化期間」です
厚生労働省は、11月を「労働保険適用促進強化期間」としています。労働者を雇っているにもかかわらず、労働保険の加入手続きを行っていない事業主に加入手続きをしてもらうために、新聞やインターネットを通じて、労働保険制度の周知がされています。「労働保険」とは、労働者が仕事中または通勤中にけがなどをした場合に必要な保険給付を行う「労災保険(労働者災害補償保険)」と、労働者が失業などをした場合に必要な給付を行う「雇用保険」の総称です。この「労働保険」制度では、労働者を一人でも雇っている事業主は、加入手続きを行って労働保険料を納付することが法律で義務づけられています。労働保険は、政府が運営する強制保険のため、加入手続きを怠っていると保険料がさかのぼって徴収されるほか、追徴金が課されることがあります。まだ労働保険の加入手続きを行っていない事業主の方は、会社の所在地を管轄する都道府県労働局や労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)へご連絡の上、早急に加入の手続が必要です。また、中小事業主には、労働保険の各種手続きや労働保険料の納付に関する事務処理を委託することができる「労働保険事務組合制度」もあります。
【加入手続きの詳細はこちら】
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=119
【労働保険の事務処理委託の詳細はこちら】
労働保険事務組合制度
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=119
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