令和3年1月1日から、「子の看護休暇」や「介護休暇」が時間単位で取得できます
令和3年1月1日から、「育児・介護休業法施行規則」等が施行され、育児や介護を行う労働者が、「子の看護休暇」や「介護休暇」を柔軟に時間単位で取得できるようにすることが事業主に義務づけられます。就業規則などへの記載がまだお済みでない事業主の皆さまは、早急に規定の整備を行ってください。また、⼦の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な 業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位 の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外する ことができます。困難な業務の範囲は、労使で⼗分に話し 合ってお決めください。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*
★ 一般社団法人全国労務監査協会
<東京本部>〒103-0027 東京都中央区日本橋2ー1ー3アーバンネット日本橋二丁目ビル10F
<大阪本部>〒530-0011 大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪ナレッジキャピタル8F
TEL 0120-660-881
Email: s.info@roumukansakyoukai.com URL : http://www.roumukansakyoukai.com/
労務監査ご案内⇒ www.youtube.com/watch?v=VvdNE0CwWQY
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*