健康保険法等の一部改正法案を通常国会に提出
厚生労働省は傷病手当金の支給期間の通算化などの内容を盛り込んだ、健康保険法等の一部改正法案を通常国会に提出されました。現行制度では、受給が可能な期間を支給開始日から1年6カ月としていますが、法案は支給開始日から通算して1年6カ月受給できるとしています。これにより、手当の不支給期間を除き、通算して1年6カ月の受給が可能となります。現在では、一度職場復帰し傷病手当金が不支給となり、同じ疾病・病気で休業すると、不支給となっていた期間を含めて1年6カ月しか受給ができませんでした。傷病手当金はがん治療技術の発展や入院治療から通院治療への転換などに対応がされているとは思えず、仕事とがん治療の両立の観点から、支給期間の見直し・柔軟化を求める声が多数挙がっていた事もあります。今回の健康保険法等の一部改正法案により、たとえばがんの入院治療のために休業し、退院後に通院治療に切り替わり職場復帰したケースで、その後再発して再度入院治療となっても、手当の不支給期間分は延長して支給が受けられるようになります。施行は令和4年1月1日となっています。
傷病手当金は健康保険の被保険者が私傷病で休業に入るとき、休業開始後4日目以降に支給されます。民間企業の従業員が加入する健康保険では、支給期間は同一の疾病・負傷に関し、支給開始日から1年6カ月を超えない期間で、支給日額は直近12カ月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に、3分の2を掛けた額となっています。
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