職業安定法に基づく指針を一部改正
厚生労働省は、4月1日から職業安定法に基づく指針を一部改正し、職業紹介事業者が求職者に対して「就職お祝い金」などの名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供等する求職勧奨行為を禁止しました。また、厚労省は、職業紹介事業者が自らの紹介により就職した者(無期雇用契約に限る)に対して、就職した日から2年間は転職勧奨をしないこと、さらに紹介手数料については返戻金制度を設けることなどが、早期離職防止において望ましいとしています。
同改正指針では、職業紹介事業者が自ら紹介した就職者に対し、「転職したらお祝い金を提供する」などと持ちかけて転職を勧奨する行為を、繰り返し手数料収入を得ようとするものとして捉えています。このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪めるとともに、労働者の雇用の安定を阻害するとして禁止しました。求職の申し込み勧奨は、金銭などの提供ではなく、他の方法で行なうことを求めています。
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