男性「産休」取得促進の改正育児・介護休業法成立
男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が、3日の衆院本会議で可決、成立しました。2022年度中にも施行される予定です。男性も子どもの出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できるようになります。企業は対象社員に取得を働きかけるよう義務づけられる事になります。これにより、男性は妻の出産や退院などの時期に合わせ、最大で4回に分けてまとまった休みを取ることが可能になります。また、2022年4月以降、雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになる予定です。パートや契約社員などの非正規労働者はこれまで、同じ職場で1年以上働いていないと育休を取得できませんでしたが、今回の見直しで、1年未満でも認められるようなります。ただ、労使間の協定があれば、引き続き対象外とすることができます。
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