「年次有給休暇取得促進期間」
厚生労働省は、年次有給休暇(以下「年休」)の計画的付与制度の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」としています。
年休は、少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)などにおいて、2025年(令和7年)までに、取得率を70%とすることが目標に掲げられています。一方で、2019年(令和元年)に年休の取得率は56.3%と過去最高となったものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。
このような中、年休の取得促進に向けた取り組みの一環として、改正労働基準法により、2019年(平成31年)4月から、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、「年5日の年休の確実な取得」が使用者に義務付けられました。
年休の計画的付与制度の導入は、年休の取得に役立つとともに、労働基準法を遵守する観点からも有効です。そのため、厚生労働省ではこれまでの状況を踏まえ、年休の計画的付与制度の一層の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備が図られるよう、厚生労働省では周知されます。
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