令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置を2022年1月から段階的に縮減する予定であることを公表しました。現在、雇用調整助成金の原則的な助成内容は、特例措置により中小企業の助成率を5分の4(解雇等を行わない場合は10分の9)、1人1日当たりの助成額を1万3500円(大企業の助成率は3分の2、解雇等を行わない場合は4分の3、助成額上限は同じ)に引き上げています。これらについて2022年1月以降は、助成率は 据え置きつつ、助成額の上限を1~2月は中小企業・大企業とも1万1000円に、3月は同じく9000円に縮減する予定としています。なお、営業時間の短縮等を要請された場合の地域特例、業況悪化に伴う業況特例の対象となる場合の助成率・上限額の特例措置は、1月から3月までも現行内容を継続する予定です。また、令和2年4月~令和3年9月の休業に係る申請期限の延長が令和3年12月末までとなっております。休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になりますので、できる限り早期に申請する必要があります。
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