出生時育児休業期間における休業中の就業について
休業中の就業は、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することを可能となります。
具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。
① 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
② 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない(就業させることを希望しない)場合はその旨)
③ 労働者が同意
④ 事業主が通知
なお、就業可能日等には上限があります。
・ 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
・ 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数 未満
例) 所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、休業2週間・休業期間中の所定労働日 10 日・休業期間中の所定労働時間 80 時間の場合⇒ 就業日数上限5日、就業時間上限 40 時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満
(注)以上とは別に、出生時育児休業給付金の対象となるのは、出生時育児休業期間中の就業日数が一定の水準(※)以内である場合です。
※ 出生時育児休業を 28 日間(最大取得日数)取得する場合は、10 日(10 日を超える場合は 80 時間)。これより短い場合は、それに比例した日数または時間数。(例:14 日間の出生時育児休業の場合は、5日(5日を超える場合は 40 時間))
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*
★ 一般社団法人全国労務監査協会 ★
<東京本部>〒103-0027 東京都中央区日本橋2ー1ー3アーバンネット日本橋二丁目ビル10F
<大阪本部>〒530-0011 大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪ナレッジキャピタル8F
TEL 0120-660-881
Email: s.info@roumukansakyoukai.com URL : http://www.roumukansakyoukai.com/
労務監査ご案内⇒ www.youtube.com/watch?v=VvdNE0CwWQY
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-