令和4年度雇用保険料率の段階的引き上げが示されました
令和4年度については、時限的な引き下げとともに、財政の悪化から弾力条項による引き下げも終了となり、本来は0.8%に戻るところ、労使負担を抑える激変緩和措置として、4月から9月までは0.2%に据え置き、10月以降は0.6%に引き上げるべきとしています。厚生労働省では、雇用保険法の改正法案を通常国会に提出する予定であり、上記のとおり改正された場合、令和4年度の雇用保険料率は各給付分の合計(現行0.9%)で、4~9月は0.95%、10月から令和5年3月までは1.35%に引き上げられることとなります。また、この他にも育児休業給付の保険料率(労使折半)は0.4%に据え置く一方で、雇用安定および能力開発の雇用保険二事業に充てる料率(使用者負担)については、弾力条項を適用されている現行の0.3%から、原則の0.35%に戻すことが適当と示されました。いずれも、新型コロナウイルス感染症対策による雇用保険財政の危機的状況を踏まえてが、念頭にあるようです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000877269.pdf
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