令和4年度の年金額改定について
令和4年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和3年度から 0.4%の引き下げとなります。
【年金額の改定ルール】
年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律で定められています。(このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)に従い改定されます。また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないことになっているため、令和4年度の年金額改定では、マクロ経済スライドによる調整は行われません。なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は翌年度以降に繰り越されます。
令和4年度の参考指標
・ 物価変動率 :▲0.2%
・ 名目手取り賃金変動率 ※1 :▲0.4%
・ マクロ経済スライドによるスライド調整率 ※2 :▲0.3%
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