被用者保険の適用拡大について
短時間労働者への適用拡大
(1) 企業規模要件 ⇒ 今回の改正では、50人超規模の企業まで適用するスケジュールが明記されました。具体的には、2024年10月に50人超規模の企業まで適用することとし、その施行までの間にも、できるだけ多くの労働者の保障を充実させるため、2022年10月に100人超規模の企業まで適用されます。
1.企業規模要件の「従業員数」は、適用拡大以前の通常の被保険者の人数を指し、それ以外の短時間労働者を含まない
2.月ごとに従業員数をカウントし、直近12か月のうち6か月で基準を上回ったら適用対象となる
3.従業員数のカウントは、法人なら同一の法人番号を有する全事業所単位、個人事業主なら個々の事業所単位で行う
(2) 労働時間要件(週20時間) ⇒ まずは週20時間以上労働者への適用を優先するため現状維持となります。
1. 週20時間の判定は、基本的に契約上の所定労働時間によって行うため、臨時に生じた残業等を含みません。
(3) 賃金要件(月8.8万円) ⇒ 最低賃金の水準との関係も踏まえて、現状維持となります。
1.月8.8万円の判定は、基本給及び諸手当によって行います。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等を含みません。
(※) 判定基準に含まれないものの例:
臨時に支払われる賃金 (結婚手当等)
1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)
時間外労働に対して支払われる賃金 、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
(4) 勤務期間要件(1年以上) ⇒ 実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイム等の被保険者と同様の2か月超の要件が適用されます。
1.現行制度の運用上、実際の勤務期間にかかわらず、基本的に下記のいずれかに当てはまれば1年以上見込みと扱う
• 就業規則、雇用契約書等その他書面において契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていること
• 同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により1年以上雇用された実績があること
⇒ 適用除外となるのは、契約期間が1年未満で、書面上更新可能性を示す記載がなく、更新の前例もない場合に限られています。
(5) 学生除外要件 ⇒ 本格的就労の準備期間としての学生の位置づけ等も考慮し、現状維持となります
(6) 非適用業種(法定16業種以外の個人事業所は非適用)の見直し(令和4(2022)年10月施行)
1.週20時間の判定は、基本的に契約上の所定労働時間によって行うため、臨時に生じた残業等を含みません。
非適用業種 ⇒ 弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業については、他の業種と比べても法人割合が著しく低いこと、社会保険の事務能力等の面からの支障はないと考えられることなどから、適用業種に追加されます。
(7) 健康保険の適用拡大
健康保険についても、被用者保険として、厚生年金保険と一体として適用拡大されます。
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