令和4年度雇用保険料率について
「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第12号)が公布・施行されました。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は、次のとおりです。保険料率が年度の途中(10月1日から)で変更となるため、ご注意ください。
■雇用保険料率
①一般の事業
・令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間 9.5/1000
(労働者負担分3/1000、事業主負担分6.5/1000)
・令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間 13.5/1000
(労働者負担分5/1000、事業主負担分8.5/1000)
②農林水産・清酒製造の事業(※)
・令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間 11.5/1000
(労働者負担分4/1000、事業主負担分7.5/1000)
・令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間 15.5/1000
(労働者負担分6/1000、事業主負担分9.5/1000)
※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
③建設の事業
・令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間 12.5/1000
(労働者負担分4/1000、事業主負担分8.5/1000)
・令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間 16.5/1000
(労働者負担分6/1000、事業主負担分10.5/1000)
【詳細はこちら】
令和4年度雇用保険料率のご案内
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=165
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