外国人労働者問題啓発月間について
厚生労働省では、毎年6月に「外国人労働者問題啓発月間」を実施し、外国人労働者問題の啓発活動が行なわれています。令和3年度の標語は「共生社会は魅力ある職場環境から ~外国人雇用はルールを守って適正に~」です。
【外国人を雇用する上でのルール】
★外国人労働者の雇入れ・離職の際にはその氏名、在留資格などについてハローワークへの届出が必要です。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
●届出の対象となる外国人の範囲
日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方が届出の対象となります。
※「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、特別の法的地位が与えられており、本邦における活動に制限がありません。このため、特別永住者の方は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされておりますので、確認・届出の必要はありません。
●届出の方法について
外国人雇用状況の届出方法については、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かによって、使用する様式や届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異なります。
●届出事項の確認方法について
外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カード、旅券(パスポート)又は
指定書などの提示を求め、届け出る事項を確認してください。また、「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合は、在留カードや旅券(パスポート)又は資格外活動許可書などにより、資格外活動許可を受けていることを確認してください。在留カード等のコピーをハローワークに提出する必要はありません。なお、「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされておりますので確認・届け出の必要はありません。
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