高度外国人材の獲得に新制度導入
政府は、17日の関係閣僚会議により、高度で専門的な知識や技能を持つ外国人の人材獲得に向けて、修士号を持つ年収2000万円以上の外国人は日本の永住権を特別に滞在1年で得られるなど、新たな制度ができることになりました。それによりますと、①外国人の研究者や技術者は年収2000万円以上で、修士号を持っているか、職歴が10年以上であること、②外国人の経営者は年収4000万円以上で、職歴が5年以上であることで、新たな「特別高度人材」に認められるとしています。この「特別高度人材」の外国人は、日本の永住権を得るのに必要な滞在期間が1年と、これまでの制度で高度な能力を持つ人に認められてきた期間よりさらに短縮されるほか、出入国時の空港利用の手続きなどが優遇されます。
また、在留資格「高度専門職」の取得要件を緩和して優遇措置を設け、資格要件を満たす経営者や研究者、技術者などは滞在1年で永住権の申請可能等となります。また、在留資格「特定活動」に「未来創造人材」を創設し、世界の上位大学を卒業後5年以内の外国人を対象に日本で最長2年間の就職活動等を認める等としています。4月中の運用開始を目指す予定としています。
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