改正育児介護休業法案を閣議決定
子育て中の柔軟な働き方を実現するための制度の拡充や、家族の介護が必要になった従業員への支援制度の周知などを盛りこんだ育児・介護休業法などの改正案を決定しました。
具体的には、企業が残業を免除する対象を子どもが小学校に入学するまでの親に広げるとともに、3歳から小学校に入学するまでは、短時間勤務制度をはじめ、始業時間の変更や、テレワーク、時間単位で取得できる休暇の付与など、複数の制度の中から2つ以上を設けることを企業に義務づけるとしています。
また、子どもの「看護休暇」については、感染症に伴う学級閉鎖や、入学式などの行事への参加も取得の理由にできるようにし、対象も、小学3年生までに広げるとしています。
男性の育児休業取得率については、開示を義務付ける企業を1,000人超から300人超に拡大し、100人超の企業には取得率の目標値の公表を義務付けられます。また、介護離職者を減らすため、40歳となったすべての従業員に介護休業など支援制度を周知することも義務化されます。
政府は、今国会で成立のうえ、改正項目の大半について令和7年4月1日からの施行を目指すとしています。
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