フリーランスの育児介護配慮「6カ月以上」の委託で義務化
厚生労働省は、フリーランス新法(11月頃施行予定)で義務付ける委託元企業による、就業環境の整備等に関する骨子案を検討会で示し、了承されました。フリーランスとして働く方の就業環境の整備については、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「法」という。)」が令和5年5月12日に公布され、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっています。
フリーランスで働く人の保護をめぐり、厚生労働省は出産・育児や介護と両立ができるよう必要な配慮を発注者に義務づける業務委託の期間を「6カ月以上」とすることを決めました。6カ月未満は、努力義務としています。具体的な配慮として、厚労省は、妊婦健診がある日の発注者との打ち合わせ時間や、出産が近づいた際の納入手法を変更したり、子が急病の場合に納期を繰り下げたりすることなどを想定しています。
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