育児・介護休業法改正案が審議入り
育児・介護休業法改正案が衆院本会議で審議入りしました。政府は、育児や介護と仕事の両立を支援するため、子育て中の柔軟な働き方を実現するための制度の拡充や、家族の介護が必要になった従業員への支援制度の周知などを盛りこんだ育児・介護休業法などの改正案を国会に提出しました。
具体的には、企業が残業を免除する対象を子どもが小学校に入学するまでの親に広げるとともに、3歳から小学校に入学するまでは、短時間勤務制度をはじめ、始業時間の変更やテレワーク、時間単位で取得できる休暇の付与など、複数の制度の中から2つ以上を設けることを企業に義務づけるとしています。
また、子どもの「看護休暇」については、感染症に伴う学級閉鎖や、入学式などの行事への参加も取得の理由にできるようにし、対象も、小学3年生までに広げるとしています。
男性の育児休業については、取得状況の公表義務を、これまでの「従業員が1000人を超える企業」から「300人を超える企業」に広げるとともに、新たに100人を超える全ての企業に目標の設定を義務づけられます。
2025年4月以降順次施行される予定です。
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