企業の熱中症対策 罰則付きで6月から施行へ
厚生労働省は、企業に熱中症対策の強化を求める労働安全衛生法の省令改正を公布しました。厚生労働省は働く人を守ろうと企業に対して、職場で熱中症の自覚症状やそのおそれがある人を早く見つけて適切な対策を取ることを義務づけたものです。具体的には、連絡先や担当者をあらかじめ定め、体を冷やして医療機関に搬送するといった手順を決めて、働く人への周知を求めています。対象は「暑さ指数」が28以上か、気温が31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。企業が対策を怠った場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される予定です。
全国では職場の熱中症で、2022年に30人、おととしは31人が亡くなっていて、厚生労働省によりますと主な原因は体温が高く意識がもうろうとするといった初期症状の放置や、医療機関への搬送などの対応の遅れでした。そういったことからも、労働者の安全を守る為にも企業の熱中症対策は当然かも知れません。
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