厚生労働省は26日、平成29年平均の全国消費者物価指数が同日に公表されたことを受け、平成30年度の年金額が29年度から据え置きとなることを公表しました。年金額の改定については、法律上、「賃金水準の変動がマイナス」で「物価水準の変動がプラス」となる場合には、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともにスライドなしとすることが規定されています。平成30年度の年金額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナス(0.4%減)で物価変動率がプラス(0.5%増)となることから、新規裁定年金・既裁定年金ともにスライドなしとされます。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*
★
一般社団法人全国労務監査協会
<東京本部>〒103-0027 東京都中央区日本橋1-2-10東洋ビル3F
<大阪本部>〒530-0011 大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪ナレッジキャピタル8F
http://www.roumukansakyoukai.com/
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*