平成30年度 在留資格取消件数が過去最多となる
8月21日、出入国在留管理庁は、平成30年の在留資格取消件数を公表しました。平成30年の取消件数は832件で、29年の385件、28年の294件を大幅に上回る件数です。これは偽装滞在者の罰則の整備、在留資格取消制度の強化を行った平成28年改正入管法による不法滞在者対策が奏功しているものと言えます。
取消しの内訳は、下記の通りとなっています。
【在留資格別】
留学 412件(49.5%)
技能実習 153件(18.4%)
日本人の配偶者等 80件(9.6%)
【国籍・地域別】
ベトナム 416件(50.0%)
中国 152件(18.3%)
ネパール 62件(7.5%)
【取消し事由となった主なケース】
●在留資格に応じた活動を3月(高度専門職は6月)以上行わないで在留しているとされた事例
・留学生が学校を除籍された後に、3カ月以上日本に在留
・技能実習生が、実習先から失踪した後、親戚宅に身を寄せ、在留資格に応じた活動を行うことなく3カ月以上日本に在留
・在留資格「家族滞在」をもって在留している妻(取消対象者)が、扶養者たる夫と離婚した後も引き続き3カ月以上日本に在留
●在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留しているとされた事例
・留学生が学校を除籍された後に、アルバイトを行って在留
・技能実習生が実習実施先から失踪後に、他の会社で稼働して在留
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する者が、雇用先を退職後、在留資格に応じた活動以外の就労活動を行っていた
●偽りその他不正の手段により、上陸許可等を受けたとされた事例
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るために、実際には稼働しない会社を勤務先とするなど、偽りの職務内容をもって申請を行い、在留資格への変更許可を受けた
・在留資格「経営・管理」を得るために、会社の実態があるように装い、虚偽の所在地をもって申請を行い、在留資格への変更許可を受けた
・在留資格「日本人の配偶者等」を得るために、日本人との婚姻を偽装して、不実の婚姻事実が記載された戸籍全部事項証明書等を提出した上、在留期間更新許可を受けた
http://www.moj.go.jp/content/001303052.pdf
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