10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境を整備するため、次年度の年休の計画的付与制度について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め、労使に対する働きかけをはじめとする、各種広報事業などを行っています。働き方改革により、労働基準法が改正され、今年の4月から年5日の年休の確実な取得が始まっていますが、これは最低基準であり、従業員に付与された年休は、本来すべて取得されるべきものです。年休を取得することは、心身の疲労回復などのために必要です。また、仕事に対する意識やモチベーション、生産性を高め、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットとなります。事業主の皆さま、来年度の業務計画などの作成に当たり、従業員の年休取得を十分考慮し、年休の計画的付与制度の導入を検討する事をおすすめします。また、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進する事が実現の早道になります。
年次有給休暇取得促進特設サイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=88
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