介護休暇取得を柔軟化にする方針
厚生労働省は、介護休暇取得の柔軟化にする方針です。突発的な対応や介護専門職との相談などを行う場合に、所要時間に応じてより柔軟に取得できるようにするという観点から、1時間単位での取得を可能にしたいと考えています。育児・介護休業法では、要介護状態にある対象家族の介護、世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として、介護休暇を取得できます。現行においては、1日単位または半日単位で取得できますが、さらに柔軟化して1時間単位で取得できるようにする方向です。半日単位での介護休暇の取得の対象から除外されている週所定労働時間が4時間以下の労働者についても、1時間単位での取得対象から除外しない考えです。また、同様に、所要時間に応じてより柔軟に取得できるようにする観点から、子の看護休暇についても1時間単位での取得を可能とすべきとした意見もあります。高齢社会に応じて、介護が柔軟に出来る仕組み作りの一環とも言えます。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*
★ 一般社団法人全国労務監査協会
<東京本部>〒103-0027 東京都中央区日本橋2ー1ー3アーバンネット日本橋二丁目ビル10F
<大阪本部>〒530-0011 大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪ナレッジキャピタル8F
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*