改正障害者雇用促進法
厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づき、特定短時間労働者を雇用する事業主に支給する「特例給付金」の支給額や中小企業に対する優良認定基準案を示しました。特例給付金は、常用労働者100人超の障害者雇用納付金対象事業主に1人当たり月7000円、100人以下では同5000円としています。現行の障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、週所定20時間未満の就労は各種支援の対象としていないのが現状です。しかし、週所定20時間未満であれば長く働き続けられる者や前向きに就職に取り組める者が少なくないのも実情であるため、改正障害者雇用促進法では、週所定10~20時間未満の労働者を「特定短時間労働者」と位置付け、雇用者数に応じて事業主に特例給付金を支給することに決めたものです。支給額は、常用労働者100人超(同納付金の対象)の事業主に対し、雇用者1人当たり月7000円、100人以下(同納付金の対象外)では、同5000円とする見通しです。障害者雇用調整金や報奨金のほぼ4分の1の金額を設定しました。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*
★ 一般社団法人全国労務監査協会
<東京本部>〒103-0027 東京都中央区日本橋2ー1ー3アーバンネット日本橋二丁目ビル10F
<大阪本部>〒530-0011 大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪ナレッジキャピタル8F
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*