女性活躍推進法等改正法の施行期日の政令案
厚生労働省から女性活躍推進法等改正法の施行期日を定める政令案が示されました。女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)の施行期日は令和4年4月1日、パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化の施行期日は令和2年6月1日(中小事業主は令和4年3月31日まで努力義務)とされています。また、改正法の施行に伴う改正省令案の概要も示されました。常用労働者数301人以上の事業主が一般事業主行動計画の策定に当たっては、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(採用した労働者に占める女性労働者の割合など)」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(男女の平均継続勤務年数の差異など)」の区分ごとに各1項目以上選択して関連する数値目標を複数設定しなければならない規定や情報公表項目を改正する規定については、令和2年4月1日を施行期日とすることが示されました。
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