子の看護休暇と介護休暇の時間単位取得が2021年1月から可能
厚生労働省は12月27日、現在は最短「半日」の単位で取得できる子の看護休暇と介護休暇について、より柔軟な運用を図るため「時間」単位での取得を可能にする育児・介護休業法施行規則の改正省令を公布しました(令和元年厚生労働省令第89号)。
改正省令では併せて、これまで制度申し出の対象外としていた、1日の所定労働時間が4時間以下の短時間労働者についても、子の看護休暇と介護休暇を取得できるように改正しています。改正省令の施行日は2021年1月1日とされており、厚生労働省ではこれらを反映した改正指針、通達および時間単位取得にまつわる取り扱い・留意点等をまとめたQ&Aを厚生労働省ホームページで公表しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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