「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申
改正法案要綱は、労働者名簿等の書類の保存期間(現行3年間・109条)、割増賃金の不払い等による付加金を請求できる期間(同2年間・ 114条)、賃金(退職手当を除く)請求権の消滅時効期間(同2年間・115条)をそれぞれ5年に延長し、いずれの期間についても当分の間は3年間とする経過措置を設ける内容となっています。併せて、これらの改正の施行から5年経過後に、施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じることとする検討規定を設けています。改正法の施行日は、民法の一部を改正する法律の施行日に合わせて本年4月1日とされており、厚生労働省では1月20日から招集される予定の通常国会に向け、法案提出の準備を進めることとしています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08856.html
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