パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(中小企業は令和4年3月末まで努力義務)。これと併せて同日に、セクシュアルハラスメント防止のための事業主および労働者の責務、他の事業主が行うセクハラ防止措置に関する協力などを新たに加えた改正セクハラ指針も告示されています。
厚生労働省ホームページ
「職場でのハラスメントでお悩みの方へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
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