年金改革関連法が成立
パート労働者等への厚生年金の適用拡大を柱とする年金改革関連法が成立しました。働く高齢者の年金を一部減らす「在職老齢年金」も同時に見直して、高齢者の就労を後押し、パートなど短時間労働者への厚生年金の適用も段階的に拡大されます。受給開始年齢の繰り下げでは、現在60歳から70歳の間で選ぶことができる期間を、2022年4月以降は60歳から75歳になります。65歳を基準として、受給の開始時期を1カ月遅らせるごとに年金の受給額は0.7%増額、75歳まで遅らせると84%増額となります。
「在職老齢年金」では、現在は賃金と厚生年金の合計額が月28万円を超えていると年金が減額しますが、この基準を22年4月以降は月47万円となります。厚生年金の適用拡大では、パートなど短時間労働者の加入要件である企業の従業員数の基準を段階的に引き下げられます。現在は従業員「501人以上」が基準ですが、22年10月に「101人以上」、24年10月に「51人以上」の企業にまで広がります。パート労働者らは国民年金だけの人も多く、厚生年金が上乗せできるようになります。厚生労働省は新たに65万人が厚生年金に加入すると試算されていますが、加入者によっては将来の年金が増える一方、企業側には社会保険料の負担が生じることになります。
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