高年齢者・障害者雇用状況報告の提出期限を8月31日まで延長
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。報告は、郵送、ご持参による方法のほか、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請があります。
提出期限は、毎年7月15日ですが、本年分の提出期限は新型コロナウイルス感染症の影響により8月31日まで延長される事になりました。また、感染防止の観点から、出来る限り郵送もしくは電子申請を利用での報告の協力を求めています。
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