「休業支援金」が創設されました
新型コロナウイルス感染防止により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けられなかった雇用保険被保険者に対して、新たに「新型コロナ対応休業支援金」(予算額5400億円)を創設し、個人を対象に支給することになりました。中小企業の雇用保険被保険者に対して、休業前賃金の80%、月額上限33万円を、休業実績に応じて支給される予定です。ただし、大手企業は対象外となります。雇用保険被保険者でない者についても、同様の給付金を支給される予定です。
また、雇用調整助成金の抜本的に拡充が行われます。4月1日以降に開始される賃金締切日の休業について、9月末(現行6月末)まで雇用調整助成金の日額上限を現行8330円から1万5000円(月額上限33万円)に特例的に引き上がります。併せて、解雇等を行っていない中小企業の助成率10分の10を同じく9月末まで延長されます。
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