年次有給休暇取得促進期間
厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)の計画的付与制度※の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」としています。年休は、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年(令和2年)までに、その取得率を70%とすることが目標に掲げられています。しかし、2018年(平成30年)に52.4%と2014年(平成26年)以降、増加傾向にはあるものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。 このような中、労働基準法が改正され、2019年(平成31年)4月から、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。年休の計画的付与制度を導入することは、年休の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要になります。是非、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進しましょう。
※「年次有給休暇の計画的付与制度」・・・年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度。(労働基準法第39条第6項)
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