若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」が改正されました
厚生労働省は、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関する事業主等が講ずべき措置について規定されている「事業主等指針」(若者雇用促進法第7条の規定に基づくもの)を改正しました。今回の改正は、近年問題となった留意事項について、事業主等が講ずべき措置を新たに定めています。
【事業主等指針の改正のポイント】
事業主等が青少年の募集・採用に当たって講ずべき措置、事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置について、次の事項が追加されました。
・募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理
募集情報等提供事業者は、職業安定法に基づく職業紹介事業 者等指針(※)第4に基づき、求職者等の個人情報を適切に取 り扱うこと。また、募集者等についても同様とすること。
(※) 求職者等の個人情報の取扱いについて、
一 個人情報の収集、保管及び使用
二 個人情報の適正な管理
三 個人情報の保護に関する法律の遵守等 に係る事項を規定。
・就活生等に対するハラスメント問題への対応
事業主は、雇用する労働者が、就職活動中の学生やイン ターンシップを行っている者等に対する言動について、必要 な注意を払うよう配慮すること等が望ましいこと。また、事業主は、パワーハラスメント指針等に基づき、職場にお けるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント並びに 妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止のため、 雇用管理上の措置を講ずること。
・内定辞退等勧奨の防止
採用内定者について、労働契約が成立したと認めら れる場合には、当該採用内定者に対して、自由な意思 決定を妨げるような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵 害に当たるおそれがあることから行わないこと。
・公平・公正な就職機会の提供
採用内定又は採用内々定と引替えに、他の事業主に 対する就職活動を取りやめるよう強要すること等の青 少年の職業選択の自由を妨げる行為等については、青 少年に対する公平・公正な就職機会の提供の観点から 行わないこと。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*
★ 一般社団法人全国労務監査協会 ★
<東京本部>〒103-0027 東京都中央区日本橋2ー1ー3アーバンネット日本橋二丁目ビル10F
<大阪本部>〒530-0011 大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪ナレッジキャピタル8F
TEL 0120-660-881
Email: s.info@roumukansakyoukai.com URL : http://www.roumukansakyoukai.com/
労務監査ご案内⇒ www.youtube.com/watch?v=VvdNE0CwWQY
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*