新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度について
▼概要
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。
▼主な受給額
15万円(1事業所1回限り)
▼主な受給要件
(1) 妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備すること
(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)
(2) 令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
▼問合せ先
「都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/index_00004.html
▼詳細説明サイト(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000772716.pdf
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★ 一般社団法人全国労務監査協会 ★
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