「子ども・子育て支援法」などの改正案 閣議決定
政府は、子ども・子育て支援法などの改正案を閣議決定しました。
改正案の内容は①児童手当について、ことし12月の支給分から所得制限を撤廃し、対象を18歳まで広げるとともに、第3子以降は月額3万円に増額します②親が働いていなくても子どもを保育所などに預けられる「こども誰でも通園制度」が創設5されます③両親がともに14日以上、育休を取得すれば、最長28日間は実質的な手取り収入が減らないよう、育児休業給付を引き上げます④家族の介護や世話などをしている子どもたちいわゆる「ヤングケアラー」についても、国や自治体による支援の対象とする等となっています。
一方、必要となる財源3.6兆円を確保するための「子ども・子育て支援金」の創設では、公的医療保険に上乗せして徴収し、28年度に約1兆円を確保する事としています。まさに、給付の拡充と保育サービスの強化が必要とする内容です。
ただ、政府は、少子化に歯止めをかけるには、若年人口が急激に減少する2030年代までがラストチャンスだとしていて、今の国会で改正案の成立を図り、施策を着実に実行に移していきたい考えです。
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