子ども・子育て支援法等改正案閣議決定
政府は16日、児童手当や育児休業給付の拡充などを盛り込んだ子ども・子育て支援法などの改正案を少子化対策の強化に向けて、閣議決定します。児童手当や育児休業給付の拡充のほか、すべての子育て家庭が保育を受けられる「こども誰でも通園制度」創設など、給付の拡充と保育サービスの強化していくことが特徴です。児童手当について、ことし12月の支給分から所得制限を撤廃し、対象を18歳まで広げるとともに、第3子以降は月額3万円に増額するとしています。また親が働いていなくても子どもを保育所などに預けられる「こども誰でも通園制度」の導入、両親がともに14日以上、育休を取得すれば、最長28日間は実質的な手取り収入が減らないよう、育児休業給付を引き上げることなども政府の「こども未来戦略」に沿って盛り込まれました。
必要となる財源3.6兆円を確保するための「子ども・子育て支援金」の創設では、公的医療保険に上乗せして徴収し、28年度に約1兆円を確保するとしています。そして、一連の取り組みに必要な財源確保のため、公的医療保険を通じて国民や企業から徴収する「支援金制度」を創設し、2026年度から段階的に運用を始めていくことなどが明記されています。少子化に歯止めをかける事が可能になるのか、若年人口が急激に減少する2030年までには、効果を出さなくては危機的な状況にもなります。
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