訪問介護ヘルパー 外国人材 対象拡大へ
厚労省は、訪問介護サービス分野での外国人労働者の従事制限緩和に関する案をまとめました。「技能実習」や「特定技能」などの外国人材も条件を満たせば従事を認める方針を示し、了承されました。その条件として従事する外国人材が、介護技術を学ぶ「介護職員初任者研修」を修了していることとしています。
現在、国内で介護サービスに従事することができる外国人の在留資格は主に4種類あります。「特定技能」(一定の技能を有する)、「技能実習」、在留資格「介護」(留学などで入国後、介護福祉士の資格取得)、EPAの枠組みで入国した「特定活動」です。このうち訪問介護への従事が認められているのは、在留資格「介護」とEPAで入国した人のうち介護福祉士の資格を持つ700人あまりに限られていました。
対象拡大にあたり、事業者には、利用者等への丁寧な説明やトラブル対応のための環境整備等の遵守事項を適切に履行できる体制・計画等を有することが求められます。また、外国人材が適応するまで職員が同行するなどフォローが大事になってくると考えられます。
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