ストレスチェックが全事業場に義務化されます
政府は、労働安全衛生法の改正し、これまで従業員50人以上の事業場にのみ義務付けられていた制度が、従業員50人未満の事業所にストレスチェックの実施を義務化されます。外部機関の活用によって適切な情報管理が可能になったことから、義務化の環境が整ったと判断されています。
ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐために、企業が従業員に対して定期的にストレスチェックを実施することを義務付けた制度です。2015年12月に施行された改正労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者がいる事業場には実施が義務付けられています。今回の改正案の新たなストレスチェック制度は、従業員数50人未満のすべての事業場が対象です。この従業員数にはパートタイム労働者も含まれます。対象となる労働者は、期間の定めのない労働契約の従業員、または1年以上の期間を定めた契約の従業員が対象となります。労働時間については、通常の従業員の所定労働時間の4分の3以上勤務する従業員が対象です。また、プライバシー保護の観点から、10人未満事業場では全員の同意がなければ結果分析はしないこととしています。
成立すれば公布から3年以内に施行される予定ですので、各企業は、実施時期や実施方法・高ストレス者の選定基準・結果の通知方法など、具体的な実施手順を定めた社内規程の整備が必要となってきます。
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