フリーランス配達員の配達中のけが 労災と認定
ネット通販大手「アマゾン」から荷物の配送を請け負う会社と契約を結んでいたフリーランスの配達員の男性運転手が、配達中の24年3月に負ったけがについて、宮崎労基署から2月28日付で労災認定されたことを、男性の代理人弁護士らが明らかにしました。フリーランスであっても企業に雇用された労働者と働き方が変わらないと労働基準監督署が判断したものとみられるとしています。アマゾンの委託会社と契約を結ぶフリーランスの配達員のけがが労災と認められるのは、全国で2例目です。
厚生労働省はフリーランスとして事業者と業務委託の契約を結んだものの、勤務の時間や場所、仕事の進め方などを具体的に指示され、実態は雇用された労働者と変わらない働き方をする人を対象にした相談窓口を全国の労働基準監督署に設けています。2023年に成立した「フリーランス新法」では、フリーランスの取引環境改善が進められています。しかし、労災保険の適用範囲拡大までは至っておらず、今後の法改正が求められています。また、政府は「フリーランス保護のための社会保障整備」を検討しており、労災保険の適用範囲拡大や、新たな補償制度の導入が議論されています。フリーランス自身も、業務中の事故や病気に対する公的な補償が限られているため、自らリスク対策を講じる必要があります。特別加入制度の利用や民間保険の活用を検討し、安心して働ける環境を整える必要があると考えられます。
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