カスハラ対策が企業の義務に!改正法が成立
改正労働施策総合推進法などが参院本会議で可決・成立しました。今回の改正では、近年問題視されてきたカスタマーハラスメント(いわゆるカスハラ)への対策が企業に義務付けられることとなります。改正のポイントは以下の通りです。
①企業にカスハラ対策の方針明確化を義務付け
各企業は、自社の従業員がカスタマー等から不当な要求や暴言、暴力といったカスハラ被害を受けた際の対応方針を策定し、社内に周知する必要があります。
②相談窓口の設置も必須に
従業員が安心して相談できる窓口の設置や、迅速な対応体制の整備も義務として求められることになります。
③取引先など他社従業員へのカスハラ防止研修は努力義務
自社のみならず、取引先などの従業員に対してカスハラ行為を行わないよう教育・啓発を行うことも、努力義務として位置づけられました。
今回の改正で対象に含まれなかったフリーランスの方々の保護についても、今後検討を進める予定となっております。今後、厚生労働省が指針を策定し、1年半以内に施行される予定となっております。
カスハラ問題は、従業員の心身の健康や企業の健全な労務管理にも大きく関わる社会課題です。今回の改正を受け、より働きやすい職場環境づくりを推進すると共に、カスハラ対策方針の策定や相談窓口の整備、社内研修の検討などを進めておくことが重要となります。
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